アメリカの法律って・・・
日本でも販売されているイングランドのシングルモルトウイスキー、St George’s distillery(セント・ジョージ蒸留所)の「English whisky(イングリッシュウイスキー)」が今年からアメリカで販売される事になりました。
しかし、アメリカの法律ではスコットランドとアイルランド以外の国で製造されるシングルモルトウイスキーは新樽で熟成させないといけないそうで、「イングリッシュウイスキー」側もアメリカに法律を変えてくれるよう法廷でも争ったそうなのですが変えられず、結局「イングリッシュウイスキー」側が折れてアメリカの法律に則っり、新樽で熟成させたウイスキーを造り、それを今年の3月からアメリカで販売するそうです。
因みにこちらでネタ元のBBCニュースが見られますが、そんな法律がアメリカにあったなんてビックリですよね。
って事は日本のシングルモルトウイスキーもアメリカではシングルモルトウイスキーとして流通していないんですかね?
それともイギリスではスコットランドとアイルランドだけが例外と思っているだけで、日本も例外として認められているんでしょうかね?
あるじはアメリカに行った事がないので分かりませんが、ちょっと気になりますね。
まっ、それ以外にもアメリカでウイスキーを売るのは難しいという話を聞いた事はあるので、マーケットとしては大きくてもそこで商売するのは大変なんだと感じました。
というのと、折角なんで新樽で熟成させたアメリカ向け「イングリッシュウイスキー」を飲んでみたくなりましたね。
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